乾癬の会会則(抜粋)

(1992年4月10日制定、1996年4月11日一部改定)
第一章 総則
 
第一条【名称】 本会は、乾癬の会と称する。
 
第二章 目的および事業
 
第二条【事務所】 本会の事務所は札幌市内に置く。

第三条【目的】 本会は、乾癬の病友が病気への理解を深め、互いの交流を通し連帯感を培い、治療の効果を高めること、及び治療方法研究のため協力することを目的とする。

第四条【事業】 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 定例学習懇談会の開催。
  2. 社会一般に、病気への正しい理解を広げるための諸活動。
  3. 会員相互の交流・親睦及び会員との連携のための諸活動。
  4. 治療法方研究のための協力。
  5. その他本会の目的達成するために必要な事業。

 
第三章 会員及び会費
 
第五条【会員】 本会は、乾癬患者とその家族をもって組織とする。
第六条【賛助会員】 本会の目的や事業に賛同する医師、看護婦など加入を希望するもの。
第七条【会費】 会費は、年額3,000円とする。賛助会費は2,000円とする。
 
第四章 役員 顧問
 
   
第八条【役員の種類及び人数】 本会に次の役員と事務局員を置く。
  1. 顧問   若干名
  2. 相談役  若干名
  3. 会長   1名
  4. 副会長  2名
  5. 幹事   若干名
  6. 事務局長 1名
  7. 会計   1名
  8. 監査   2名
  9. 事務局員 若干名

第九条【役員の選出】 役員の選出は次の通りとする。
  1. 総会に於て幹事を選出し、幹事の中から互選によって会長・副会長・事務局長・会計及び監査を選び出す。
  2. 顧問、相談役は、役員会が推薦した者とする。
  3. 事務局員には、会員の中から協力できる者が随時あたる。

第十条【役員の職務】 役員は次の職務を行う。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を整理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3. 事務局長は、会務の分掌事務を全般的に扱い、事務局員はこれを補佐する。
  4. 幹事は、会務を分掌処理する。
  5. 会計は、会計事務を行う。
  6. 監査は、会計の執行状況を監査する。
  7. 相談役は、本会の円滑な運営のため、必要かつ適切な援助、協力をする。

第十一条【役員の任期】 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。

 
第五章 会議【会議】
 
 第十二条 本会は次の会議を行う。
  1. 総会は年1回定期総会を行い、役員の選任・事業報告・事業計画・予算、決算の承認及び重要事項について
   審議決定する。
   ただし会長が必要ありと認めたときは、臨時総会を行うものとする。
  2. 役員会は会長・副会長・事務局長・幹事・会計・相談役で構成し、毎年2回定期役員会を行う。
   ただし、会長が必要ありと認めたときは、臨時役員会を行うものとする。
  3. 会議の議決は、出席者の過半数によって決定する。
  4. 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

 
第六章 会計【会計】
 
第十三条 本会の事業を行うための経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第十四条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 
<付則>
 
第十五条 本会則の変更については、総会に於いて行うものとする。
第十六条 本会則は1992年4月19日より実施する。

 
(注) この会則は、その後の組織改善論議の中で、今後の検討課題となっているところです。
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